裁判員制度の問題点って何があるの?
裁判員としての法的な義務が課される
一部例外を除く強制的な参加
裁判員の仕事を辞退できる理由も規定されていますが、基本的には裁判に参加しなければならず、裁判所が裁判員の辞任を認めない限りは、 裁判員は、裁判に出席する法的な義務があります。
正当な理由がないのに裁判所に出頭しなかった場合には、10万円以下の過料を受けることがあります。
なお、裁判員に選ばれると、公平誠実にその職務を行うことを宣誓する義務を負い、正当な理由がなくこの宣誓を拒んだ場合にも、 10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。
数日間拘束される
裁判員が参加する事件には、必ず公判前整理手続が適用される為、基本的には短い審理期間になるようですが、それでも、平均して3〜6日間 程は裁判員として拘束される事になります。(1日あたりの職務時間は、長ければ6時間程度になるようです)
守秘義務
裁判員の立場で知った事柄や裁判員として話し合った内容(「評議の秘密」と「その他職務上知り得た秘密」と言います)については、 生涯それを漏らしてはならず、もし漏らした場合には刑罰が課せられる事もあります。
ただし、家庭内や職場内で、自分が裁判員になった事自体を話したりする事は問題ありません。あくまでも、個別の審理内容をしゃべっては いけないという事なんですね。
裁判員として活動した事によって、危険な目に遭う事は無いの?
裁判員の安全性の問題
裁判員の氏名や住所などの情報を含む、裁判員の身元が特定できるような情報を公にすることは禁じられていますし、裁判官や検察官などの関係者がそれらを漏らす事も禁じられています。 (漏らした場合には、刑罰が科せられる規定になっています)
尚、あなたが裁判員になった事を上司等が公にする事も禁じられています。
又、裁判員を買収しようとしたり、裁判員本人やその家族を脅すなどした者も、刑罰に処せられます。(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)これは、担当した事件の判決が出た後でも 同様です。
会社などで不利益な扱いを受ける可能性は?
労働基準法で必要な休みをとることは認められていますし(労働基準法第・7条)、裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは裁判員法という法律が禁止しています。(裁判員法・第71条)