裁判員の選任手続きと、その流れ
年間毎の裁判員名簿の作成
対象の裁判が実施される前年の12月頃に、各地方裁判所管轄の市町村の選挙管理委員会が、選挙権のある住民を対象に無作為にくじ引きをして 名簿を作成します。その名簿に基づいて、その年の裁判員候補者名簿が作成されます。
裁判員候補者への通知と調査票の送付
作成された裁判員の候補者名簿へ記載されたことを通知すると共に、裁判員への「就職禁止事由」「客観的辞退理由」の有無を尋ねる 調査票が送付されます。(客観的な辞退理由に該当する場合には、年間を通しての辞退か否か、またはその理由を記載できる欄があります)
この調査票は必要事項を記入し、返送します。(辞退理由が認められたり、就職禁止事由に該当する場合には裁判所に出向かなくても良い 場合があります)
個々の事件の担当裁判員の候補者選び
個々の事件ごとに、担当裁判員が裁判員候補者名簿の中から選ばれていきます。(年間の候補者名簿の中から、各地方裁判所がくじで選んでいきます)
事件によって選ばれる人数が異なってきますが、通常、1事件あたり50人程度選出されていきます。(勿論、裁判の審理に多くの 日数を要する事件ほど裁判員候補者の選任数も増えていきますが、上限は100人程度と考えられています)
尚、この選任手続きは、対象の事件の審理当日、午前中に行なわれます。
該当する裁判員候補者への呼出状、質問状の送付
事件毎の裁判員候補者には、担当予定の裁判の約6週間程度前に呼出状と質問状が送付されます。
この呼出状には
- 裁判がいつ行なわれるか
- 裁判の期間はどれくらいか
が記載され、質問状には、裁判員を辞退することを希望するか否かなどの記載事項を記入し、裁判所へ返送します。勿論、「ただ、何となく 嫌だなぁ」といった理由では当然辞退出来ません。裁判員としての参加を辞退できる理由は以下に挙げる事柄に該当した時です。
以下のいずれかに該当する場合に、質問状に記載し、辞退を希望する事が出来ます
- 重い病気や障害が原因で裁判所へ出向けない時
- 介護や養育が必要な同居親族がおり、それが行なわれないと生活に支障が出る時
- 仕事で重要な用務があり、候補者本人がそれを行なわないと重大な損害が出てしまう時
- 社会生活上、重要な用事があり、他の期日にそれを行う事が出来ない時
- 高齢であり、審理を遂行する体力が無い時(この場合は70歳以上でなければ不可)
尚、辞退希望が全て有効になる訳ではなく、裁判所から認めてもらう必要があります。
裁判所へ出向いての選任手続き
裁判所からの呼出状を受けとった裁判員候補者は、選任手続きの当日に裁判所へ出向き、直接、裁判長から質疑応答のようなものを受けます。
具体的には
- 家庭や仕事の事情が裁判員辞退の理由に該当するか微妙なケースでの事情の聞き取り
- 公平な判断が期待できるか否かなどの人間性の確認
等の質問を中心とした応答になるようです。
↑この手続きは個人のプライバシーに配慮し、第三者に傍聴させる事はありません。
ちなみに、この手続きに裁判所へ出向いた場合、日当と交通費は支給されます。
6人の裁判員を最終的に選出
最終的に、1事件あたり6人の裁判員が選ばれ(場合によって、補充裁判員も選ばれます)、裁判長から裁判員としての権限や義務の 説明を受けます。
選任手続きの当日とは、対象事件の審理当日とイコールですので、午前中に選任手続き、午後からは事件の審理に入っていきます。