裁判員を辞退する事ってできるの?
就職禁止事由、客観的な辞退理由に該当する場合は辞退が出来る
就職禁止事由
辞退できる、と言うより、厳密に言えば「就職禁止事由」に該当する人の場合は、本人がどんなに希望しても裁判員の業務に携わる事が出来ません。就職禁止事由として定められているものは以下の通りです。
- 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
- 一部の司法関係者(裁判官、検察官、弁護士、司法書士など)
- 大学の法律学の教授、准教授
- 都道府県の知事、市町村の長(特別区の区長も含む)
- 自衛官
- 逮捕または勾留されている人
- 禁錮以上の刑に当たる罪で起訴され、その事件の審理が終わっていない人
客観的な辞退事由
基本的には、裁判官としての仕事をしなければいけませんが、本人が希望すれば裁判員除名が可能な場合があります。それが 「客観的な辞退事由」として定められています。 大まかには、以下の事柄に該当する為に裁判所へ出向く事が非常に難しかったり、裁判員の職務を遂行できない場合などは辞退を申し出る ことが出来ます。(勿論、本人が裁判員の選任を希望していれば基本的には問題ありません)
- 70歳以上の人
- 学生さん
- 会期中の各地方自治体の議会議員
- 過去5年以内に裁判員や検察審査員などの業務に従事した人
- 1年以内に裁判員候補者として選任手続きの期日に裁判所に出頭した人
- 職務上、本人が仕事を処理しないと重大な損害が出る場合
- 同居の親族の介護が必要であり、本人が処理しないといけない場合
- 思い怪我や病気にかかっている人
- お葬式など、社会通念上の重要な用事に出席する場合
ただし、これは個人個人のケースによって微妙な場合も多くある為に、希望すれば全て認められる訳ではなく、裁判所から 辞退事由に該当すると認められる必要があります。
裁判員への選任辞退を申し出る為の手続きとしては、
裁判長や検察官、相手方弁護士から任命拒否される場合
公判前の段階では、裁判所や検察官は、候補者に対して行なわれる質問の回答を考慮して、4人を限度として裁判人への選任を拒否できますし、 公判開始後も、問題がある裁判員がいる場合は、弁護士が裁判員の解任を請求する事が出来ます。