裁判員を辞退する事ってできる?/裁判員制度とは?

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裁判員を辞退する事ってできるの?


就職禁止事由、客観的な辞退理由に該当する場合は辞退が出来る


就職禁止事由

辞退できる、と言うより、厳密に言えば「就職禁止事由」に該当する人の場合は、本人がどんなに希望しても裁判員の業務に携わる事が出来ません。就職禁止事由として定められているものは以下の通りです。


客観的な辞退事由

基本的には、裁判官としての仕事をしなければいけませんが、本人が希望すれば裁判員除名が可能な場合があります。それが 「客観的な辞退事由」として定められています。 大まかには、以下の事柄に該当する為に裁判所へ出向く事が非常に難しかったり、裁判員の職務を遂行できない場合などは辞退を申し出る ことが出来ます。(勿論、本人が裁判員の選任を希望していれば基本的には問題ありません)

ただし、これは個人個人のケースによって微妙な場合も多くある為に、希望すれば全て認められる訳ではなく、裁判所から 辞退事由に該当すると認められる必要があります。

裁判員への選任辞退を申し出る為の手続きとしては、


裁判長や検察官、相手方弁護士から任命拒否される場合

公判前の段階では、裁判所や検察官は、候補者に対して行なわれる質問の回答を考慮して、4人を限度として裁判人への選任を拒否できますし、 公判開始後も、問題がある裁判員がいる場合は、弁護士が裁判員の解任を請求する事が出来ます。


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