検事や弁護士が裁判員に選ばれる事はあるの?
一定の法律職に従事している人は裁判員にはなれない
原則的には裁判員制度は国民全体を対象としているものですが、一定の人々は裁判員になる事が出来ません。(これは辞退できるという事 ではなく、たとえ本人が希望しても裁判員として従事する事が出来ないのです)
弁護士や検察官は、裁判員になる事が出来ないと規定されている「司法・法律関係者」に該当する為、裁判員にはなる事が出来ません。
裁判員になる事が出来ない人は以下に挙げる人達です。
裁判員になる事が出来ない人
- 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
- (裁判官、検察官、弁護士などの司法、法律関係者
- 大学の法律学の教授、准教授
- 特別区長を含む都道府県知事及び市町村長
- 自衛官
- 禁錮以上の刑に当たる罪で起訴され、その被告事件の終結に至っていない人
- 現在、逮捕又は勾留されている人
- 審理する事件の被告人、又は被害者本人、その親族、同居人
- 審理する事件について証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人弁護人、検察官、又は司法警察職員として職務を行った人
- 国家公務員になる資格のない人
- 20歳未満の人
- 義務教育を終了していない人
- 禁錮以上の刑に処せられた人
- 心身の故障の為、裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
上記の他にも、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人はその事件について裁判員となることができません。