裁判員になったら何ヶ月も拘束される事があるの?
日数は個々の事件によって変わってくるが・・・
事件の審理のために必要な期間は、事件によって様々ですので、はっきりと何日間拘束されると定まっている訳ではありませんが、 裁判員の参加する裁判では、公判の前に必ず、「公判前整理手続」が行われることになっており、公判開始前の段階で その事件のポイントが整理されている状態ですので、実際は3日程度で終了するのではと言われています。
又、裁判員が担当する事件の場合、間隔を空けずに連日、公判が行われる為、この点からみても数日で審理は終了するでしょう。
平成17年度の裁判実績データ
平成17年度に審理された事件の中で、裁判員制度の対象事件となりうるものの公判回数を見た場合、平均の開廷回数は5回〜6回となるようです。その中で3日以内で審理が終了した事件は全体の4割を占めているようです。
裁判員として1日にどの位活動するの?
活動時間についても個々の事件によるが・・
1日フルで活動しなければいけない場合であっても、審理の前後に裁判官との打ち合わせや、裁判員同士の話し合いが当然ありますし 休憩時間などもありますので、長くても1日6時間前後になると言われています。