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          裁判所って何だ?〜これからの裁判員制度と市民とのかかわり

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裁判所、裁判員制度、司法制度改革・・・。難しい言葉ばかりですね。。その中でもとり
わけ話題に上る頻度が高いのが「裁判員制度」だと思います。(裁判員制度によって市民
が裁判員として活躍する場所は、それぞれの都道府県に設置されている地方裁判所です)

裁判員制度の舞台となる官公庁は「裁判所」。この裁判所、今現在、国民に最も遠く、こ
れから最も身近になってくる裁判所と言う役所(身近な言い方をすればスポット)を裁判
員制度と共に説明して行きます。

裁判所って、実は身近な官公庁ですよ!!


「裁判員選任手続の流れ・裁判員名簿の作成と通知」

年度ごとに、各市町村の選挙管理委員会が、衆議院議員の選挙人名簿登録者から公平にく
じで翌年度の裁判員候補予定者を選定して「裁判員候補予定者名簿」として各地方裁判所
に送付します。

各地方裁判所は、裁判員候補予定者名簿に基づいて、年度ごとに「裁判員候補者名簿」を
作成し、裁判員候補者名簿に記載された人達に通知をする。その際、裁判員への「就職禁
止事由」「客観的辞退理由」の有無を尋ねる調査票が送付されます。(客観的な辞退理由
に該当する場合には、年間を通しての辞退か否か、またはその理由を記載できる欄があり
ます)

この調査票は必要事項を記入し、返送します。(辞退理由が認められたり、就職禁止事由
に該当する場合には裁判所に出向かなくても良い場合があります)

「個々の事件の担当裁判員の候補者選び」

個々の事件ごとに、担当裁判員が裁判員候補者名簿の中から選ばれていきます。(年間の
候補者名簿の中から、各地方裁判所がくじで選んでいきます)

事件によって選ばれる人数が異なってきますが、通常、1事件あたり50人程度選出され
ていきます。(勿論、裁判の審理に多くの日数を要する事件ほど裁判員候補者の選任数も
増えていきますが、上限は100人程度と考えられています)

という、一連の流れで決まっていきます。地方が大きな役割を果たしていく事になるんで
すね。では、そもそも、地方裁判所って何でしょうか?


「裁判所あれこれ」

地方裁判所とは何かを見ていく前に、まず裁判所全体を見ていきましょう。

以上の組織で成り立っています。(最高裁判所以外の裁判所を総じて下級裁判所と言う事も
あります)


「最高裁判所」
下級裁判所には覆すことが認められない判決を下す権限を持つ、日本のの最上位の裁判所の
事。(三審制の一番最後の裁判所)


「高等裁判所」
下級裁判所の中で最上位の裁判所。地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁
判所の刑事に関する判決に対する控訴審を行なう。(三審制の2番目の裁判所)


「地方裁判所」
原則的に訴訟の第一審を行う裁判所。民事裁判、刑事裁判を広く担当する。(三審制の一番
最初の裁判所)


「簡易裁判所」
訴訟価額が140万円以下の軽微な民事事件等を迅速・簡易に処理するための裁判所。


「家庭裁判所」
家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年
審判)、離婚などの民事の調停(話し合い)を処理する裁判所。


次回予告
裁判所へ出向いての裁判員選任手続き、裁判所の仕組み

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          裁判所って何だ?〜これからの裁判員制度と市民とのかかわり
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