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裁判員制度news・日当や期日に関しての答申(5/24)

平成21年5月までに始まる裁判員制度について、最高裁の諮問委員会は23日、裁判員に支払う日当を最高で1万円程度とすることなどを答申した。これを受け、最高裁は細目を定めた規則を6月中にも制定する。

同日の諮問委では、裁判員を選任する際、その適性を判断するため、候補者に対して「絶対に死刑を選択しないと決めているか」「警察官の証言を公平に検討、判断できるか」といった裁判官からの質問案も報告された。

日当については、裁判員と同様に一般国民から選ばれる「検察審査会」の審査員の日当上限が8000円であることを目安に検討。国民の負担のほか、被告が有罪か無罪であるかや量刑を決めるという職責の重さを考慮し、上乗せして最高額を1万円程度とすることが妥当と判断された。 (産経新聞からの引用)


裁判員制度news・被告の服装についての答申(5/26)

2年後の裁判員制度導入に合わせ、法廷での刑事被告の服装が大きく変わりそうだ。現在は拘置所規則でネクタイやベルトの着用が禁止されているため、ジャージーなどラフな服装の被告が目立つ。

これに対して「外見で被告が不利益を被る恐れがある」と日弁連や大阪弁護士会などが主張。法務省も柔軟姿勢に転じ、取り外し不可能なネクタイ付きシャツやベルト付きズボンの着用を認める線で落ち着きそうだ。

受刑者と異なり、被告の服装は原則自由。ところが拘置所には「管理運営上、支障を生ずる恐れがある物」の使用を制限する明治以来の規則があり、所管する法務省は自殺や他人への「武器」に使われる可能性があるとしてネクタイやベルトの着用を認めていない。多くの被告が靴下にサンダル履きなのも「滑りやすくすることで逃走防止を図る」(法務省矯正局)ことに狙いがある。

このため、拘置中の被告はスーツに革靴、ネクタイなどで出廷することはかなわず、裁判官、検察官、弁護士との“落差”が際立っていた。

この現状に疑問を持ったのが、有識者らでつくる「日弁連市民会議」。一般市民が参加する裁判員制度導入に向け、05年4月、「裁判員が被告に偏見を持たない環境を整備すべきだ」と日弁連会長に要望した。ジャージーにサンダルの「被告スタイル」では、裁判員に予断を与えかねず、「推定無罪」の原則が崩れるとの懸念があるからだ。

日弁連は法曹3者の協議会でこの問題を取り上げた。関係者によると、事務レベル協議を重ねるうち、法務省も態度を和らげ、ネクタイ付きシャツやベルト付きズボンを拘置所が貸与して着用を認める案が浮上。最有力になっているという。

最高裁は、法務省と日弁連の協議を静観。鍵を握る法務省は「予算上の問題もあるが、趣旨はよく分かるので前向きに検討していく」(矯正局)と語るが、靴については強く抵抗している。

大阪弁護士会の高見秀一・刑事弁護委員会副委員長は「本来、開廷後の事柄は裁判官の訴訟指揮権や法廷警察権の問題で、法務省がとやかく言うべきではない。ネクタイやベルトはもちろん、靴や、女性被告の化粧も認めるべきだ」と話す。


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