裁判員が参加する裁判の種類
裁判員は基本的には刑事裁判に参加する
勿論、刑事事件といっても、日本では年間約110,000件の刑事事件の裁判があり、当然、その全てに裁判員が関わる事は出来ません。
刑事事件の中でも、国民の関心が高い、一定の重大犯罪に対する刑事裁判が裁判員制度の対象事件となります。
例を挙げますと、
- 殺人事件
(人を殺してしまった場合など) - 強盗致死事件
(強盗時に人に怪我をさせ、その怪我がもとでその人が死んでしまった場合など) - 傷害致死事件
(人に怪我をさせ、その怪我がもとでその人が死んでしまった場合など) - 危険運転致死事件
(本来、車を運転できない程泥酔した状態で車を運転し、人を死なせてしまった場合など) - 現住建造物等放火事件
(人が住んでいる建物に放火した場合など) - 身代金目的誘拐事件
(お金を取る目的で誘拐する場合など) - 保護責任者遺棄致死事件
(育児放棄などで子供が死んでしまった場合など)
などが対象の事件になります。
裁判員が参加する裁判は今までの事件を見ると何件位あるの?
約3%前後の3630件です。1事件あたり最終的に6人の裁判員が選任されますので、
3,630×6=21,780人
ですね。1年を通すと、 これだけの事件数に、これだけの国民が裁判員として刑事事件の裁判に参加していく事になるのです。