民事事件は裁判員制度の対象じゃないの?
重大な刑事事件のみ
このサイトをご覧の方の中には、「民事事件」は扱わないの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも、裁判員制度の 対象事件は、このページでも紹介した、一定の刑事裁判だけなんですね。すべての裁判を裁判員制度の対象にしてしまうと、数が多すぎると言う 事でしょうね・・・。
「あれ?離婚の調停なんかで話し合いに出てくる人は??」と思った方、中々詳しいですねぇ。
あの人達はですね、「調停委員」という人達で、確かに民間の人達なんですが、裁判員制度とは全く別の制度に基づいて活動をしている人達 なんですね。
それに、「調停」というのは確かに裁判所で行なわれているものですが、あくまでも当事者間で行なわれてる「任意の話し合い」であって、 「裁判」ではないんですね。